みなさん、こんにちは。学びーズスタッフです。
働く人のスキルアップやキャリアアップを国が支援する「教育訓練給付制度」をご存知ですか?ユーキャンでは、1年間に10万人以上の方がこの制度の利用を希望して講座を受講しています(※1)。
さて、この制度は2回目の受講時も利用できるのでしょうか?
今回は制度についてのおさらいと2回目以降の利用方法や条件について解説します。
※1 2015年1月~12月での対象講座における給付制度希望者の合計
教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは?
働く人の能力開発、キャリアアップを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とした雇用保険の給付制度です。
教育訓練給付制度(一般教育訓練)は、一定の条件を満たした方が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了すると、支払った学費のうち20%(最大10万円)がハローワークから支給されます。
ユーキャンの講座も対象になる?
ユーキャンでは宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)、介護事務など、30講座以上が教育訓練給付制度(一般教育訓練)の対象となっています。
さらに、2020年10月より、日本語教師養成、ITパスポートの2講座が新たに指定対象講座に追加。あなたの興味のある講座が対象講座か、下記からチェックしてみてください。
>>グローバルに活躍! 日本語教育のスペシャリスト「日本語教師養成講座」
2回目以降に給付金を受けるには?
まず、教育訓練給付制度(一般教育訓練)を利用するには、雇用保険の加入期間を一定満たしている方が対象となります。
初めて利用される場合、受講開始日(=教材発送日)の時点で、雇用保険加入期間が通算1年以上であれば利用できます。
2回目以降の方は、雇用保険加入期間が前回受講開始日より通算して3年以上経過しており、かつ前回の教育訓練給付金支給決定日から今回受講開始日までに3年以上経過していることが必要です。
上記の条件を満たしていれば2回目以降、何度でも受給は可能です。
■ここが違う! 2回目以降の教育訓練給付制度(一般教育訓練)利用の条件
①②のどちらかを満たしていればOKです。
<初めての方>
①在職者……雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が通算1年以上
②離職者……離職日の翌日から受講開始日(教材発送日)までが1年以内であり、かつ支給要件期間が通算1年以上ある方
<2回目以降の方>
①在職者……支給要件期間が前回受講開始日より通算3年以上
②離職者……離職日の翌日から受講開始日までが1年以内(※2)かつ、支給要件期間が通算3年以上
※2 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で受講ができなかった場合、その旨をハローワークへ申し出、許可されれば20年以内の延長もあります。
■年齢制限はあるの?
教育訓練給付制度(一般教育訓練)では年齢区分を気にする必要はありません。
ただし、一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に、高年齢継続被保険者として資格が切り替わるため、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は、支給対象になりませんのでご注意ください。
※適用対象期間の延長が行われた場合を除く。
いかがでしたか? 興味がある講座があるなら、お得に学べる教育訓練給付制度(一般教育訓練)はオススメです。上手に活用して、今後のキャリアップに繋げましょう。